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利用規約

                     プログラムにおける秘密保持及び第三者に対する提案の制限等に関する誓約事項

南海電気鉄道株式会社(以下「当社」という)が開催する「事業創出支援プログラム 社外人財コース『beyond the Border』」(以下「本プログラム」という)への応募者(以下「応募者」という)について、秘密情報、プレゼンテーションをした企画案、事業案等について、本秘密保持及び第三者に対する提案の制限に関する誓約事項(以下「本誓約事項」という)に同意の上エントリーするものとする。

<第1条 目的>
本誓約事項において、「本目的」とは、応募者が本プログラムに応募することを意味する。

<第2条 秘密情報>
本誓約事項において、「秘密情報」とは、当社より書面、口頭、記録媒体その他方法の如何を問わず提供又は開示された、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関するあらゆる情報を意味する。但し、以下の各号に該当することが書面により証明できるものは秘密情報から除外するものとする。

当社から提供又は開示がなされたとき、既に公知となっていた、又は自己において既に知得していたもの
当社から提供又は開示がなされた後、自己の責に帰せざる事由により公知となったもの
提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
秘密情報によることなく単独で開発したもの
当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの

<第3条 秘密情報の管理>
応募者は、当社の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を本目的以外に利用してはならず、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。応募者は、自己の秘密情報に対するのと同等の注意(但し合理的な程度を下回らないものとする。)をもって、当社の秘密情報を取り扱うものとする。

応募者は、秘密情報を厳重に管理し、自己の役員又は従業員といえども本目的のために秘密情報を知る必要がある者に対してのみこれを開示するものとし、開示を受けた役員又は従業員が秘密情報を本目的以外の目的に利用したり、第三者に開示又は漏洩したりしないよう厳重に指導及び監督しなければならない。応募者は、役員又は従業員による秘密情報の開示又は漏洩につき、一切の責任を負うものとする。
応募者は、秘密情報を記載又は包含した文書又は記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得るものとし、本条第1項及び第2項に準じて複製物を管理するものとする。

<第4条 交渉過程等の非開示>
応募者は、当社の事前の承諾なしに、本目的に関する打合せ、交渉又は取引の事実、過程又は結果(以下「交渉過程等」という。)を第三者に開示(プレスリリース等を含む)又は漏洩してはならず、かかる事項について前条に準じた管理を行うものとする。

<第5条 秘密情報の返還、廃棄等>
応募者は、当社から秘密情報を開示された場合であって、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、その指示に従い、秘密情報、秘密情報を記載又は包含した文書及び記録媒体等並びにそれらの全ての複製物について、返却、廃棄その他の処分をなすものとし、当社からの要請にあった場合は当該廃棄の証明書を交付するものとする。

<第6条 知的財産権>
当社から応募者への情報の開示は、明示黙示を問わず、秘密情報及びそれに含まれる特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、ノウハウ、その他の知的財産権についての使用権、実施権若しくはライセンスの付与若しくは設定又は譲渡を意味するものではない。
応募者は、秘密情報の中に、知的財産権又は知的財産権になりうる情報が含まれていたとしても、国内外においてリバース・エンジニアリング又は特許申請行為等その情報に関する当社の権利又は利益を侵害する行為を、自ら行わず、かつ、自己の役員、従業員及び子会社を含む如何なる第三者にも行わせないものとする。
応募者は自己の知的財産を保護するために当社に対し秘密情報を開示する前適時適切に秘密情報を保護するための契約を別途締結することも可能である。
応募アイデアの権利の帰属について、各ステージの審査を通過しプログラムに参加している間は、知的財産権を当社帰属とする。ただし、プログラムが途中終了した場合には、知的財産権は原則応募者帰属とする。

<第7条 免責>
本誓約事項は応募者に対していかなる情報の開示も義務付けるものではない。
全ての秘密情報は現状有姿で提供され、当社は明示黙示を問わず秘密情報の正確性、完全性及び効果について何らの保証もしないものとする。
応募者は、自己の判断と責任に基づき当社の秘密情報を利用し、当社は応募者が秘密情報を利用したことに関連して被った損害について一切の責任を負わないものとする。

<第8条 第三者に対する提案の制限>
最終審査を受けた応募者は、通過の通知を受けた日から1年間は、本プログラムにおいてプレゼンテーションをした企画案、事業案等と同一の企画案、事業案等を、応募者の同業他社その他の第三者に対して提案してはならないものとする。

<第9条 公表>
応募者は、応募者が本プログラムにおいて企画案、事業案等を提案したことを、本プログラムを広告、宣伝するために必要な範囲において、当社が第三者に公表できることを認めるものとする。
また当社は、本プログラムにより当社と応募者が協業した場合における当該事実及び協業の内容を、既に公表された範囲で、広告宣伝、販売、広報その他の活動のために公表その他利用することができるものとする。なお、応募者は、当社が本条の規定に基づく公表及び利用を行うために必要な範囲において、応募者の名称、ロゴその他の応募者を表す標章及び応募者と当社の協業に関して公表された画像、文章その他コンテンツを当社が利用することを許諾するものとする。

<第10条 有効期間>
本誓約事項は、本誓約事項に同意した日から3年間効力を有する。但し、本誓約事項の終了に拘らず、具体的な個々の秘密情報については、その提供又は開示の時から3年間は本誓約事項の規定が有効に適用されるものとする。

<第11条 損害賠償等>
応募者は、本誓約事項に違反することにより当社に損害を与えた場合には、当社に対して損害(直接損害及び通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他の間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害を含む全ての損害を意味する。)を賠償する責任を負うとともに、秘密情報を記載又は包含した文書、記録媒体等の回収、本誓約事項に違反する秘密情報の開示、漏洩又は利用により形成された成果の回収等を行い、応募者が被った損害を最小限にとどめるよう最善の措置を講ずるものとする。

<第12条 譲渡禁止>
応募者は、当社の書面による事前の同意なくして、本誓約事項の契約上の地位又は本誓約事項に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとする。

<第13条 完全合意>
本誓約事項は、本誓約事項に含まれる事項に関する本誓約事項の当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面によるとを問わず、当事者間の本誓約事項に定める事項に関する事前の合意、表明及び了解に優先する。

<第14条 準拠法及び管轄裁判所>
本誓約事項の準拠法は日本法とし、本誓約事項に関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
本ページの同意において本誓約事項の成立とする。

プライバシーポリシー

(1)エントリー情報の取り扱いについて
・本規約において、「エントリー情報」 とは、本プログラムへの応募に際し当社が取得した応募者に関する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号、以下「個人情報保護法」といいます。)にいう「個人情報」を指し、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの又は個人識別符号が含まれるものを指します。)ことを意味します。
・当社は、エントリー情報を、本プログラムの選考審査及び当社と応募者が行う選考に関する連絡並びに協業に関する打合せ等の連絡を目的として使用することができます。この目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合、事前に適切な方法により応募者の同意を得るものとします。
・エントリー情報は、当社及び本プログラムに関する委託会社(以下、関係者といいます)の間で共同利用しますが、関係者以外へ開示、提供することはありません。

〈共同利用の目的〉
 本プログラムの選考審査及び当社と応募者が行う選考に関する連絡並びに協業に関する打合せ等の連絡のため
〈共同利用する個人情報の範囲〉
 エントリー情報
〈共同利用する者の範囲〉
 関係者
〈個人情報の管理について責任を有する者〉
 南海電気鉄道株式会社 代表取締役社長 岡嶋 信行

・本プライバシーポリシーに記載のない事項については、当社プライバシーポリシー
https://www.nankai.co.jp/policy.html)の定めに従うものとします。


(2)注意事項
・審査の経過、内容及び結果に関するお問い合わせにはお答えできません。
・エントリー資料(選考書類や参考資料を含む)は返却されません。
・審査の結果は、ステージ2通過事業者に対する実証実験の実施を確約するものではありません。
・エントリー資料及びそこに含まれる企画内容については、第三者の著作権、特許権、意匠権、実用新案権、商標権などの知的財産を侵害することのないよう、応募者の責任において事前に十分な調査を行ってください。
・エントリー資料に関する著作権は、原則として応募者に留保されるものとします。
・企画内容の実施に関連した発明、考案、意匠、著作物、ノウハウその他の知的財産の帰属に関しては、応募者と当社との協業のスキームや方向性等を総合的に斟酌、勘案の上、別途の協議にて決定することとします。